Jul 03, 2009
看板には意外な活用法があるんです
方向音痴の私は車に乗っていてもよく道を間違っています。子供にしか乗らないとき、誰も頼る人がいなくて、本当に困難になります。ナビゲーションもついてはいないからです。そんなときは、遠くの景色を見て看板を確認してください。そして、今自分がどこの近くにあるかの指名を指定します。そして看板に車を走らせる。私の定番活用法です。多くの店が並んでいる場所は、通常の看板を出してもほとんど目立つことはありません。という目立つ看板を出せばそれで顧客が来るかというと、そうでないのが商売しにくいところです。看板を出すから、より重要なことは、あなたがお店にどのようなお客様に来て欲しいかを明確にすることです。ここが明確になって初めてどのような看板かを決定します。
深まる秋。そろそろ、外出の際になにか1枚、羽織りたくなる。その1枚、今秋のキーワードは「ジャケット以上コート未満」。ポンチョやマント、ロングカーディガンなどさまざまなアイテムがめじろ押しだ。(木村郁子)
キャリア系ブランド「インディヴィ」のいちおしはマント。マントと聞くと、「ハリー・ポッター」に登場する魔法学校の制服などを想像してしまうが、今年はそんな重々しいものではなく、「ショート丈のゆったりしたマントが流行しそう」とインディヴィスーパーバイザーの尾畑珠紀さんは予想する。
マントは、少し手を伸ばしただけで、すそがあちこちに当たってしまうのが悩みの種。そこでインディヴィでは、肘に深めのスリットが入ったデザインを提案している。これなら、ジャケットやストールのように自由に手を動かすことができる。
尾畑さんは、「今年のキーワードは男装の麗人」とみる。そこでマントにも、女性らしさを感じさせるファーや、やわらかなブラウスを合わせて、辛口×甘口のミックススタイルがおすすめだという。
一方、阪急百貨店にも、「ジャケット以上コート未満」のアウターが並ぶ。優しい雰囲気が人気のブランド「ドゥ・トゥシェ・ケティ」がすすめるのは、ポンチョ。前身ごろに大胆なケーブル柄を施したニットに、ラクーン(アライグマ)やラビットファーを編み込んだゴージャスなポンチョが早くも店頭でも人気だという。ポンチョとは、中南米の民族衣装のことだが、今年は民族調から少し距離を置いた、都会的なポンチョが各ブランドから登場している。
ロングカーディガンという選択肢も。NY発ブランド「オートヒッピー」からは、アルパカとウールを使い、ざっくりとぜいたくに編み上げられたカーディガン。これなら、気軽に羽織れて、温かい。
「ジャケット以上コート未満」のアウターは、エルメスなど今年の秋冬コレクションでも注目株。着こなしのポイントは、ボトムをコンパクトにまとめること。スリムなスキニーや思いきってショートパンツを合わせて、縦長のIラインを強調すると、ボリュームのあるアウターもすっきりと着こなせる。
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「スウォッチ・ストア大阪・大丸心斎橋店」(大阪市中央区)が今月、リニューアルオープンした。ガラス張りで白を基調とした明るく開放的な空間。店内はガラスのショーケースを極力なくし、陳列台にずらりと並ぶ時計を、自由に腕に付けて品定めできる。
オープンを記念して、米国ファッションデザイナー、ジェレミー・スコットとのコラボレーション時計を先行販売。またフランス人彫刻家、ジャン=ミッシェル・オトニエルとのコラボ時計も国内では大阪店のみで販売される。
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大阪府富田林市の観光農園「やまびこ園」には多くの家族連れが訪れ、「秋の味覚」の栗(くり)拾いを楽しんでいる。
約8千平方メートルの園内で「銀寄(ぎんよせ)」という品種の栗の木を100本ほど栽培。台風12号や15号の影響が心配されたが、いがが開く前だったので無事に成長したという。来園者は竹ばさみを使って、熟れて落ちた栗を収穫していた。
東大阪市から家族4人で訪れた白井菜々心(ななみ)ちゃん(5)は「お母さんが、栗ご飯を作ってくれるのが楽しみです」と笑顔で話していた。栗拾いは10月15日まで楽しめる。問い合わせは「やまびこ園」((電)0721・34・3234)。
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結婚披露宴をキャンセルする際に多額の解約料の支払いを求める契約条項は消費者契約法に違反するとして、京都市のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」は11日、東京の企画会社「Plan・Do・See(プラン・ドゥ・シー)」に条項の差し止めを求める消費者団体訴訟を京都地裁に起こした。
プ社の同条項は業界団体のモデル約款に準じており、同NPOは訴訟を通じ、業界の基準そのものの是非を問う方針。
同訴訟制度の差し止め請求は個別の事業者が対象となるため、同NPOは消費者から相談があったプ社を提訴。訴状によると、プ社は、業界団体の日本ブライダル事業振興協会(東京、約520社加盟)のモデル約款に準じ、▽キャンセルが結婚披露宴の179?150日前なら申込金全額▽149日?前日までは見積額の20?45%――などと設定している。
プ社は昨年、多額の解約料を巡って同NPOから同訴訟を起こされ、現在の設定に改訂して和解したが、同NPOは「モデル約款も適正とは言えない」と今回の提訴に至った。プ社は「解約料は実損以下になるよう設定している。訴訟は実質的な蒸し返しで甚だ困惑している」とし、同協会は「モデル約款は解約料の上限を示したもので、適用を(加盟社に)命ずるものではない」などとしている。
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